『遺留分』とは?知っておきたい相続知識

2025年11月10日

<遺留分とは?>

「相続人に対して最低限認められている遺産相続分」のことを指します。

これは民法で定められており、この権利は遺言によっても奪うことはできません。

たとえば「相続人ではない愛人に全財産を渡す」 「相続対象の子どもは3人いるが、長男だけに全財産を相続させる」 といった内容が遺言書に書かれていたとしても、 他の相続人(次男や配偶者など)には遺留分を請求できる権利があります。

 

 <遺留分を請求できる相続人> 遺留分を請求できるのは兄弟姉妹(甥姪)以外の相続人です。

・配偶者 ・直系卑属(子どもや孫など) ・直系尊属(親や祖父母など)

 

 <遺留分の割合>

遺留分は「法定相続割合の2分の1または3分の1」と定められていますが その割合は相続の順番や人数によって変動します。

 たとえば配偶者+子ども1人が相続人の場合 配偶者、子供の法定相続分はそれぞれ2分の1と定められていますので 遺留分はその半分の「4分の1」となります。

 

<遺留分の請求権には時効がある> 遺留分の請求権には、以下2つの「期限」があります。

遺留分の侵害を知ってから1 被相続人が亡くなったとき(相続開始)から10  相続の際に「知らなかった」「そんなはずじゃなかった」とならないよう、 遺留分の仕組みをしっかりと理解しておくことが大切ですね