居住支援法人
居住支援法人のご利用の手引きについて
「居住支援法人」と呼ばれる、都道府県が指定すうる事業団体・企業があります。
もしも、あなたや身近な方が、住まいの確保にお困りであったり、住まいの為に生活が苦しくなったりしたら、
また大家さんのお悩みも「居住支援法人」へご相談してみてはどうでしょうか。
「居住支援法人」とは
「居住支援法人」とは正式には「住宅確保要配偶者居住支援法人」といい、
住宅確保要配偶者(※1)に対し、支援業務を行う法人のうち、都道府県知事の指定を受けた法人のことを言います。
※1 住宅確保要配偶者とは、高齢者や障害者などの住宅の確保に特に配慮を必要とする方をいい、
「住宅確保要配偶者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)第2条に掲げる者です。
居住支援法人の居住(きょじゅう)という意味は、一定の住まいを定めてそこに住んで自分たちの生活を営むことです。
日本に住む誰もが、望む場所で長く住み続けることができるように、あなた自身が、適切な住まい・適切な公共サービス・適切な事業者サービスを受益できる環境が必要です。
そこで居住支援法人では、住まいに関する相談や、入居前・入居中・退去時に必要な支援をします。
たとえば、こんな時は相談してみてください
住まいを借りたいけれど…
◎子供が独立したので小さな家に引っ越そうと思ったが、高齢を理由に断られた。
◎ひとりで暮らせるのに、障害を理由に入居を断られた。
◎パートナーとの関係に身の危険を感じ、早急に距離を置きたい。
◎病気の影響で、収入が安定していないことを理由に断られた。
◎一人で子育てをしており、今は働けないことを理由に断られた。
◎日本人ではないので、言葉でうまく伝えられず、契約できなかった。
◎刑事施設から出てきたけれど、そのために貸してもらえない。 …など
