本日より国土利用計画法の届出項目が追加
2026年04月01日
令和8年4月1日~国土利用計画法の届出項目が追加されます!
~届出書の様式も変わります~
追加される届出項目は何ですか?
国土利用計画法の事後届出について、土地に関する権利の取得者(買主等)が法人の場合に、以下の①~③の項目についても届出が必要になります。
①法人の代表者の国籍等
②同一の国籍を有する者が法人の役員の過半数を占める場合、当該国籍等
③同一の国籍を有する者が法人の議決権の過半数を占める場合、当該国籍等
なお、土地に関する権利の取得者(買主等)が個人の場合は、届出項目の変更はありません。
